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【ファクタリングと下請法】規定内容と禁止事項・ファクタリングのメリットを解説

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【ファクタリングと下請法】規定内容と禁止事項・ファクタリングのメリットを解説

【ファクタリングと下請法】規定内容と禁止事項・ファクタリングのメリットを解説

資金調達のためにファクタリングを利用するとき、下請法など法に触れないか取引先に知られてしまう可能性があるのかなど、気になる方もいることでしょう。多くの事業では親事業者と下請事業者の間で取引を行いますが、今回は下請法にフォーカスしてファクタリング利用時の影響について解説します。




1.下請法とは?

下請法は、正式には「下請代金支払遅延防止法」といい、1956年に下請取引の公正化と下請事業者の利益を保護する目的で制定された法律です。所管する官庁は公正取引委員会になります。

主に、親事業者が下請業者よりも優位な立場を利用して、一方的な都合を強制したり下請代金を減額したり、支払いの遅延など不利な取引を防ぐために制定されました。言い換えれば、親事業者に公正な取引を厳守してもらうことで、下請事業者の利益を保護するためともいえます。

2003年には改正され、規制対象が拡大され、違反行為への強化措置も加わりました。具体的な規定内容は次で解説するので、まずは下請法について理解を深めていきましょう。



2.下請法の規定内容

下請法では親事業者の義務と禁止事項について、次のように定めています。



2-1.親事業者の4つの義務

下請法で親事業者に対する義務には次の4つがあり、中でもファクタリングに影響するのは2つめです。納品後の売掛金の入金は2つめの義務により最大60日となっており、一部の例外を除いては請求書送付後60日以内に支払わなければなりません。

この60日は相手が受領した納品日から60日でカウントします。例えば、成果物を提出しても検収されず、納品して61日以上経過してから修正を求められ、修正に応じないと支払わないと親事業者が言ってきたとしましょう。

この場合、下請事業者は修正の義務がなく、契約通りの報酬を受け取る権利があります。これに対応し、親事業者が適切な対応をしない場合は、公正取引委員会に訴えて対処してもらいましょう。

  1. 書面の交付義務
  2. 支払期日を定める義務
  3. 書類の作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払い義務


2-2.親事業者の11つの禁止事項

下請法が親事業者に対し定める禁止事項は次のように全部で11あります。この中で代金の減額や返品を取り上げると、クオリティが低いから半額、当社の基準を満たしていないから返品するなど、契約内容に含まれない理不尽な理由で返品や減額することを禁止しています。

また、例外として下請事業者に落ち度がある場合は減額や返品が可能です。例えば、発注したプログラムが動作しない、そのほか発注した商品とは別の商品が納品された、成果物がコピーだったなどの場合です。

  1. 受領拒否
  2. 下請代金の支払い遅延
  3. 下請代金の減額
  4. 返品
  5. 買いたたき
  6. 購入・利用強制
  7. 報復措置
  8. 有償支給原材料などの対価の早期決済
  9. 割引困難手形の交付
  10. 不当な経済上の利益提供
  11. 不当な給付内容変更および不当なやり直し


3.下請法適用のクライアントの条件

積みあがった札束

親事業者と下請事業者の間で、下請法が適用されるのには一定の条件があります。ポイントになるのは親事業者の資本金で1,000万円「以上」ではなく「超」というところで、10,000,001円以上の資本金であることが下請法の規制対象となる点です。

親事業者の資本金が規制対象以下の場合でもファクタリングできますが、下請法で定める規制がないため、理不尽な対応をされるリスクは否定できません。また、親事業者の中には資本金を1,000万円としている会社が多いですが、下請法の対象から外れる意味合いもあるでしょう。

  • 親事業者(発注者・売掛先):資本金1,000万円超5、000万円以下
  • 下請事業者(受注者・ファクタリング利用者):資本金5、000万円以下(個人事業主含む)


4.下請事業者がファクタリングを利用するメリット

下請法の適用事業者が親事業者だった場合、ファクタリングするメリットは大きくなります。代表的なものには次のようなものがあるので、ぜひ目を通してください。

  • 下請法により親事業者が売掛金の条件などを変更できないため、下請事業者は安心してファクタリングできる。
  • ファクタリング会社としても、下請法で守られる売掛債権を安心して取引できる。
  • 売掛金の変動がなく安定するため、支払期日前に迅速な資金調達を実現できる。
  • 資金調達の選択肢が融資以外に増えるため、今後の経営にもポジティブな影響を与える。

こうしたことから下請法適用親事業者の売掛債権は、下請事業者とファクタリング会社にとって安心材料が多い取引になるのです。




5.下請事業者のファクタリングならレバンタに相談を!

ファクタリングについてのメモを取る様子

資本金5,000万円以下の中小企業・個人事業主・フリーランスは、取引において弱い立場になることが多いです。その点、親事業者が下請法適用条件をクリアしていた場合は、法的保護のもとでファクタリングしやすくなります。

株式会社レバンタでは、下請法適用親事業者の売掛債権の買い取りにも力を入れています。最少10万円から対応可能、オンラインで完結するオンラインファクタリングにも対応しているので、スピーディーな資金調達をお手伝いします。

2社間ファクタリング・3社間ファクタリングのご相談も随時受け付けていますので、ファクタリングが初めての方はもちろん、下請法に関するご相談、取引方法についてもお気軽にご相談ください。

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