個人事業主でもファクタリングは利用できる?利用のメリットや注意点を解説
個人事業主でもファクタリングは利用できる?利用のメリットや注意点を解説 個人事業主をしていると、資金...
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ファクタリングで扱う債権とは、何を意味するのか気になっている方もいることでしょう。資金調達をする上では、どんな債権を譲渡できるのかを把握しておくことが重要です。
ファクタリングは、個人事業主をはじめとする事業者が、保有する債権をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化して資金調達する方法です。そこで、今回は、ファクタリングで扱う債権と、債権譲渡の仕組みを2社間・3社間のそれぞれを解説します。
目次
ファクタリングで扱う債権は「売掛債権」であり、簡単に言うと売掛金を回収する権利になります。たとえば、A社に10万円の商品・サービスを販売し、代金が1か月後に振り込まれるとします。この場合、1か月後に支払われる10万円が売掛金です。
この売掛金10万円は、本来なら自社がA社に請求する権利がありますが、この権利をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化するのがファクタリングサービスになります。
1か月後の振込日よりも前に現金化できることや、資金調達として利用できることがメリットで、法律上は債権譲渡になります。なお、債権の種類には、確定債権、給与債権、不良債権、仕掛債権、将来債権などがあり、このなかでも確定債権である売掛債権が対象です。
債権譲渡とは、債権譲渡契約により、債権者が債務者に対して保有する債権を、第三者に譲渡することをいいます。ファクタリングでは、売掛債権を保有するA社が、第三者にあたるファクタリング会社に売掛債権を譲渡することになります。
ただし、債権譲渡契約の際には、A社とファクタリング会社のみの契約と、A社と売掛先企業・ファクタリング会社での契約形態があり、どちらの契約形態をとるかは事前に検討しなければなりません。ここでは、2社間・3社間のファクタリングの流れをそれぞれ解説します。
2社間ファクタリングは、売掛債権を保有するA社(利用会社)とファクタリング会社の2社で契約するファクタリングです。一般的な流れは次の通りです。
2社間ファクタリングは、利用者の取引先にファクタリングを行ったことが知られずに済む点がメリットです。また、取引先(売掛先)に承諾を得るステップがないため、スピーディーな現金化を実現します。ただ、3社間ファクタリングよりも手数料が高くなる傾向がありますが、少しでも早く資金調達したい場合に適しています。
3社間ファクタリングは、利用者(利用会社)、取引先(売掛先)、ファクタリング会社の3者でファクタリング契約をする方法です。一般的な流れは次の通りです。
3社間ファクタリングは、取引先にファクタリングの利用に対する承諾を得る必要があるものの、売掛金の回収を取引先とファクタリング会社が直接やり取りできます。2社間ファクタリングに比べて手数料が低めなのもメリットでしょう。
ファクタリングでは、債権のなかでも売掛債権の譲渡契約をします。2社間・3社間のどちらの契約形態でも、売掛金の支払期日を待たずに資金調達できることが魅力です。売掛金の回収サイクルが長い業界や、資金調達を急ぎたい場合にも適しています。
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